振動規制法

振動規制法(シンドウキセイホウ)の意味・解説

振動規制法とは、生活環境の保全や健康保護を目的に、工場や事業場における事業活動、建設工事などに伴って発生する「相当範囲にわたる振動」を規制する法律です(1976年/昭和51年制定)。また、道路の振動に関する要請措置なども定めています。

振動規制法では、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域など、住民の生活環境保全のため振動を防止する必要がある地域を定め、その地域における規制の基準を定めることとしています。地域や基準を定めるのは市長または都道府県知事(町や村の地域など)で、振動の規制基準は、昼間、夜間など時間ごとに定められます。

また、当該地域で振動等を多く出す工事を行う場合は、事前の届け出などが必要となります。

ページトップへ戻る